大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)714 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人瀧内禮作の上告趣意第一点について。

所論は単に原判決が大審院、最高裁判所の従来の判例に反すると主張するだけで

その判例を具体的に示していないから上告適法の理由とならない。

同第二点、第三点及び第四点について。

所論はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。なお本件につき刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年四月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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